墓地埋葬法と書類について

墓地埋葬法ってなんですか?

「墓地、埋葬等に関する法律」の通称で、墓埋法、埋葬法とも呼ばれており、1948年(昭和23年)に制定された法律です。(火葬許可証、埋葬許可書についても定められています) 墓地・納骨堂・火葬場の管理および埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする法律で、墓地外の埋葬等の禁止、埋葬・火葬等の許可、墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可などについて定められています。 お墓はどこにでも勝手に建てて良いものではないので、大切なご家族が亡くなられたからと言っていつも近くにいられるようにと庭先にお墓を建てて埋葬する…といったわけにはいきません。 きちんと墓埋法に則って、ただしくお別れしましょう。


死亡届はいつどこに提出するの?

死亡届とは、故人の本籍地や死亡地、もしくは遺族や葬儀社などの代理人等の届出人の住民票がある市区町村役場に提出する書類です。 書類の提出時には、死亡時に医師から発行される死亡診断書または死体検案書を添付が必要です。 死亡届の提出期限は、国内の場合は死亡の事実を知ったときから7日以内で、海外で亡くなられた場合は死亡の事実を知ってから3カ月以内になります。 なお、役所では24時間365日受付をしています。


死亡診断書ってどうやってもらうの?

死亡診断書は、死亡事由などについての検案について記した書類で、病院で亡くなられた場合に担当医師より発行されます。 死亡診断書の発行後、死亡を知った日から7日以内に死亡地か死亡者の本籍地、提出者の住所地のいずれかに死亡届を提出する必要があり、こちらの死亡診断書を提出しなければ火葬許可証を発行してもらうことはできません。 この死亡診断書は、生命保険の保険金の受け取り、年金の停止や請求、預金口座の名義変更など、各種手続きで必要となりますが、役所に提出した死亡診断書は変換されないので、あらかじめ多めにコピーをとっておきましょう。(死亡診断書の再発行には料金がかかります) なお、事故で亡くなられた場合などには、警察の指定医による検視(検案)をしたうえで、指定医から死体検案書(死亡診断書)が交付されます。


火葬許可証ってどこでもらえますか?

火葬許可証とは、死亡診断書と死亡届を役所に提出し、受理されてはじめて発行される書類です。 こちらの火葬許可証がなければ、火葬することができなませんので、必ず葬儀の前に手続きおよび入手しなければなりません。 火葬許可証は、火葬場のスタッフに提出することで、無事に火葬が行われます。 また、この火葬許可証は、火葬後(火葬場で火葬したあと)に、火葬終了の日時が記入されることで、「火葬証明書」および「埋葬許可証」となります。


お墓に埋葬する時に必要な埋葬許可証ってなに?

埋葬許可証は納骨(遺骨を墓地や納骨堂に埋葬)する際に必要な書類です。 埋葬許可証は、火葬許可証と同一の用紙となっており、火葬場で火葬をしたあとに「火葬済の証印」を押してもらうことで、自動的に埋葬許可証となります。 埋葬許可証はコピーではなく原本の提出が求められます。